この夏休みシーズン、お盆休み、車の運転をされる機会が増えるという方も多いかと思います。車に乗る上で交通事故の次に怖いのが交通違反での検挙ではないでしょうか?警察庁の資料によれば令和4年中における道路交通法違反での検挙数のうち、最も多いのが一時不停止の146万6131件、次に多いのが最高速度違反の93万2260件となっています。およそ毎年100万件前後の速度違反での検挙が行われているということになります。
明確な数字は明らかになっておりませんが、ざっくり全てを普通車での違反として計算すると年間150億円以上が速度違反の反則金もしくは罰金として納付されているということになります。
もう一度言います。
年間150億円以上が速度違反の反則金もしくは罰金として支払われています。
目次
その罰則
最初に大きく分けて速度違反の処罰として、罰金刑となる場合と反則金となる場合があります。
罰金:一発免停となる 一般道30km/h以上超過、高速道路40km/h以上超過から該当
反則金:点数は1点~3点 一般道30km/h未満超過、高速道路40km/h未満超過にて該当
反則金となる場合の点数と反則金の一覧を以下の表に示します。
なお罰金となる場合ですが、正式には6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。これは超過速度によって相場が決まっていますがここでは割愛します。
速度違反取締の手法
固定式オービス
コチラは昔ながらの手法となります。主に高速道路や幹線道路に設置されており、ループコイルやレーダーによって違反車両の速度を測定し、違反が確定すればフラッシュが発光しカメラにて撮影して、後日出頭を求めるという流れになります。その名の通り場所を変えることが不可能であり、認知されれば違反速度で通過する車両はそうそう現れず検挙率としては低いものになります。現在ではメーカーがメンテナンスを打ち切るなどの流れが進んでおり、更新費用も嵩むことから数は減少傾向になっています。
可搬式オービス
↑LSM-300
コチラが近年増えてきている新兵器となります。レーザー等を使用して車両の速度を測定、フラッシュが発光してカメラにて撮影、後日車両のナンバーから使用者に呼び出しを行うという手法になります。現在運用されているモノは東京航空計器社製のLSM-300、LSM-300HK、LSM-310と呼ばれる3種類と、センシス社のMSSS(これにも数種類あり)が存在します。なお、かつて移動式オービスと言えばワンボックス(ハイエースなど)の後部に据え付けられたタイプのモノがありましたが、近年ではほとんどが運用停止となっています。
ネズミ捕り
↑JMA-280
コチラは以前より存在している手法となります。レーダー等によって車両の速度を測定し、その場で警察官が違反車両を停止させるという手法になります。現在主力となっている機種は日本無線製のJMA-280となっています。
追尾式
コチラも昔から存在している手法です。パトカーや覆面パトカー、白バイによって違反車両の後方や側方を等速で走行してストップメーターにて車両の速度を記録した上で、違反車両を停止させるという流れになります。その場の速度で即アウトとなる上3つの手法とは異なり、追尾している間が数秒ありますのでまだ回避できる可能性はあります。また、追尾中は警察車両も法定(規制)速度を超えて走行することになる為、赤色灯の点灯が必須となっており、この点からも気付ける可能性が高いです。
しかし!追尾中に赤色灯の点灯義務があるのは警察車両も速度超過する場合のみとなります。
なぜこんな書き方をするのかというと、違反車両が原付の場合などは法定速度が異なるからです。法定60km/h一般道路にて四輪のパトカーが50km/hにて走行することは合法ですが、原付は30km/hが最高速度なので50km/hで走行していれば20km/h超過となってしまう訳です。この原付を検挙する為にパトカーが等速で走る際に赤灯は点けませんので非常に気付きにくいと言えます。
レーダーもしくはレーザーパトカー
これはかなり地域によって偏りのある手法と言えます。パトカーの屋根上に搭載された装置によってレーダー等を照射することで違反車両の速度を測定、その場で追跡を開始して停止させるという流れになります。様々な機器がありますが、既存の探知機にて探知できないのは日本無線製のJMA-401Aのみとなっています。なお、新スプリアス規格への移行期限が新型コロナウィルスによるパンデミックから「当面の間延長」という措置が取られており、LSM-100、LSM-110、JMA401Aの3種類のみが新規格に適合となっているものの、それ以前の機器に関しても運用が続行されている都道府県と自主的に運用停止している都道府県があります。
重点的に取り締まりが行われる場所
一桁国道やバイパス、高速道路
コチラは法定速度および制限速度に対して、実勢速度が速いことから頻繁な取り締まりが行われる場所となります。地域によりますが、合流地点などでの待ち伏せも容易であることから、追尾式での検挙も多く見られます。
郊外において市街地に入る場所
特に北海道などで法定60km/h、実勢80km/hのような道路が市街地に入り制限速度40km/hまで落とされるような場所が該当します。注意していないと速度規制の標識自体を見落として、違反の自覚の無いまま検挙されているようなケースも見られます。ほぼ全ての取り締まり手法が行われる可能性があると言えます。
最近交通死亡事故が発生した場所
事故防止の観点から言えば一番合理的であり、必要な取り締まりではないかと思います。実際に死亡事故が起きている以上、取り締まり云々関係無く注意すべき場所と言えます。また、現場付近の道路脇にスペースが無い場合、該当箇所を通過する車の流れが通るであろう前後数キロの離れた場所で行われるケースも見られます。なお、ニュースなどでの報道以外でも、各道府県警察&警視庁のホームページなどでも事故発生場所の告知が行われていることが多いので定期的にチェックする価値はあるかと思います。
まとめ
道交法遵守が基本ではありますが、誰でもうっかりはあるもの。速度取り締まりに関する知識を学ぶ価値はあると思います。どうか皆様ご安全に!最後まで読んで頂きありがとうございました。